1952-07-29 第13回国会 衆議院 本会議 第68号
○高間松吉君 ただいま議題となりました未復員者給與法等の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は参議院提出にかかるものでありまして、従来未復員者給與法の規定によりますと、元の陸海軍に属している者であつても、戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておつたのでありますが
○高間松吉君 ただいま議題となりました未復員者給與法等の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は参議院提出にかかるものでありまして、従来未復員者給與法の規定によりますと、元の陸海軍に属している者であつても、戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておつたのでありますが
○高間委員 大体のこの法案の趣旨は了承したのでありますが、ひとつお伺いしておきたいことは、協議会のメンバーはどういうふうな形において組織されるのであるか。同時に、たとえば協同組合とかあるいはまた業者、そういうふうな面の構成はどういうふうにお考えになつておりますか。
○高間委員 そうしますと、今まで持つておつて処分した方法と、まだ未解決の問題を今後片づけて行く方法とは、何らかわりはないという御意見ですか。
○高間委員 そうしますと、特殊清算人というのは、今までの呼称がかわるだけで、やり方については何らかわりがないというお話ですか。
○高間委員 閉鎖機関令の一部改正のことについてお尋ねいたします。今までの閉鎖機関整理委員会が、今度提案理由に説明されているところの特殊清算人というふうにかわつた場合に、今までのやり方と今後未結了のものを処理して行くのに、どういうふうなかわり方がありますか、説明していただきたい。
○高間委員 それで大体わかりましたが、その回収をするのに、あの上に赤い紙が張つてありますが、その赤い紙を完全にとらなければ受取つて行かないのですね。ところが小売人の方では回収してもらつた方がいいので、丁寧にとつてはおるつもりですけれども——一定のブロックの長の所へそれを集めまして、それで自動車が来た場合に持つて行つてもらうのですから、しごくけつこうなんですけれども、少しそのとり方が雑だと、これはだめだからというので
○高間委員 一言お伺いしておきたいのですが、今内地密造タバコの問題が出ましたが、撲滅するのに非常に苦心をなさるというお話であります。その一端としまして、ピース、光等の外装用のボール紙は、専売公社としては原則として引上げることになつておるのですか。それとも、そのまま小売人がかつてに処分していいことになつておりますか。その点をお伺いしたい。
○高間委員 そうしますと、現在私の方で物品税を徴収しております税対象は、爆発したところでとつております。一つの花火が爆発してこれが三百円なら三百円についてとつております。そうすると非常な危険を伴う商品ですから、つい先々月でありましたか、一軒の花火屋が事故を起しまして、四つになる子供と八つになる子供がはねられて、全然形がなくなつてしまつた。その主人は三日ばかり生きておりましたけれども、死んでしまいました
○高間委員 高橋長官にひとつだけお伺いしたいのですが、本国会では物品税の問題が少かつたので、お伺いする機会がなかつたわけであります。小さい問題でありますけれども、私どもの方にたくさん花火を職業としております者があるのであります。そこで花火の物品税の点については、爆発したところが花火であるか、製造したところが花火であるか、そこのところをひとつお聞かせ願いたいと思います。
○高間委員 銀行管理の問題について銀行局長の御説明はよくわかりましたが、昨年の七月に、大阪に本店を有する某銀行で、京都の生絹の卸商をやつております内容のあまりかんばしくない、がらの大きい商店の整理がありました。とにかく一商店としまして二億三千六百万円の整理をしました。その出発の動機は、銀行でどういう言葉を使つておりますか、われわれは業者でわかりませんが、こういう商店はどうであるかという照会が、一応その
○高間委員 私もはつきりした的確な数字は申し上げられませんが、大体聞き及ぶところによりますと、一日の手形の交換高が八十億ないし八十五億ぐらいだと聞いておりますが、これは表面に出ただけのことであつて、同じ銀行間においての交換はもちろん交換所に出ませんから、その隠れた額は、やはりそれと同じぐらいの八十億ぐらいの額があるだろうと、予想されるのであります。従つて、ただいま各委員から質問がありました中小企業金融
○高間委員 そういうような方法でやつていただく方法がないかというのです。その係でやつて、それからあとは国税徴収法の方にまわしてもらう、こういうような方法でやつていただくような方法はないかというのです。というのは、薪炭特別会計以外に、いろいろ値上り差益の、二十二年度、二十三年度、二十四年度、そういつたものがたくさんあります。前々国会のときにもいろいろ問題があつたのですけれども、二十二年度はやれまけたとか
○高間委員 一言国税庁の方にお伺いしたいのですが、前々の国会でしたか、いろいろ問題になりました薪炭特別会計、ああいつたふうないろいろの会計の跡始末について、国税徴収法によつてやれということが可決になつておりまして、税金と同じような態度でやつて来る。もちろんそれは国に対する債務でありますから、それに対してとやこう言うべき筋合いのものではありませんけれども、現在やつております農林省の薪炭特別会計の跡始末
○高間委員 本会期中当委員会に付託された請願は、租税の減免等に関するもの九十四件、その他百六十六件、合計二百六十件でありまして、小委員会において慎重審議の結果、時計類に対する物品税撤廃の請願外二百三十四件を採択の上内閣に送付すべきものと決し、山陰合同銀行生山支店設置に関する請願は採択すべきものと決定し、相互銀行法制定に関する請願外三件は議決を要せざるものと決定し、さらに水産銀行設置に関する請願外十九件
○高間委員 そうしますと、「税務署長及び地方公共団体の長に届け出たものを」納税組合というとなつていますが、その場合に補助金はだれが取得するのですか。
○高間委員 そうしますとせつかくためた金の間違いができた場合でも、納税貯金というりつぱな名前があるにもかかわらず、何ら特権というものはないのであつて、普通の一般人が納税を單に容易ならしめるための貯金であるというふうに解釈していいですか。
○高間委員 納税組合のことにつきまして、提案者に一言お伺いしたいのです。第二條の二項に指定金融機関とありますが、この指定金融機関のことについて、私は大正十四、五年ないし昭和二年のパニツク当時に、この納税組合ということについては非常に苦心をした覚えがあります。というのは、せつかく零細な金を集めて、そうして納税を容易ならしめるために積んだ金が、指定された金融機関の中で信用組合であるとか、あるいは弱小銀行
○高間委員 銀行局長にもう一度お伺いしたいのですが、その最終決定ということは、最終といいましても、十年たつても二十年たつても最終ですからわかりませんが、大蔵省の方では何らそのことについての処置はしておらないのですか。今その過程にあるのですか。
○高間委員 それで大体わかりましたが、戰争後に金融機関再建整備法という法律だつたか、よく覚えておりませんが、生命保険を一万円で全部きまりをつけてしまつたことがあるのです。その後の生命保險会社の状態、あるいはその後の金は返つて来るのか来ないのか。その辺のことを政府はどういうふうな処置をしておるのか、それが一つ。それからもう一つ、戰争に出た者が三千円ならば無診査で、生命保険が出征したあとにもつけられるという
○高間委員 二、三点お伺いしたいのですが、乘りかえ募集ということが最近行われているようですが、これは完全に満期になつた場合に延期になるものですか。
○高間委員 大体のことはわかりましたが、私は先般、他から聞いた話ではつきりしたことはよくわかりませんが、今政府員委のお答えのようなことで耳にはさんでおりますのですが、北海道あたりでは集配人が一回配達に出ると、少くも三日間ぐらいたたなければ帰つて来られないというような不便なところがあつて、そこにはたとえて申し上げますならば、二円の郵便を配達するのに、百円も二百円もかけて配達するような、そうした地域的な
○高間委員 政府にちよつとお聞きしたいのですが、三十五億八千三百八十三万五千円ですか、この不足の額を繰入れることは、一般国民が、こういう專業はこういうふうな関係で損になつておるから、こういう心うたということがわかるので、非常にけつこうなことですが、ただ郵政省の現在の機構がどういうふうな形になつておつて、どういうふうな方面から損失が出るかということを私はお聞きしたい。というのは、たとえば北海道であるとかあるいは
○高間委員 関連して……。ただいま奥村委員から、確定申告をしたものの税金がどうして遅れるか、こういう御質問に対しての政府の答弁が不満足のようでありますが、私ども自分たちのやつて来ました業についての確定申告につきましては、こういうところに原因があるのではないかと考えております。というのは二十四年度、もちろん二十三年度も同じでありますが、また確定申告ももちろん同じでありますけれども、その前に自分たちのふところぐあいが
○高間委員 大蔵大臣に一、二お聞きしたいのでありますが、朝鮮問題で各地のいろいろな業者が、六月の末日ごろに品物を納めて金をもらうことになつておつたのですが、急に停止されたので、非常に困つておる業者がたくさんありますので、この決済をどういうふうな方式によつてやられる見通しでありますか。 それから先ほど大蔵大臣のお話を聞いておりますと、手形の引きかえについて、六十日間の借入れをいたしますと、大蔵省の銀行監察官
○高間委員 その点につきまして、少い脱税ならば一応納得するのですけれども、九億という厖大な脱税ということになりますと、勢いそろばんの上からいつても、その地区なりあるいは日本全国なりの者の税額が減ることになるだろうと考えるのでありますが、その点はどういうふうにお考えですか。
○高間委員 私は一言主税局長にお伺いしたいのですが、先ほどの三宅委員の質問を聞いておりますと、脱税者についての処罰は、他のまじめな納税者の関係からも厳重にやらなければならめというような御説でありました。昨年の九月か十月ごろだつたと思いますが、新聞記事ですからはつきとした数字はよくわかりませんが、三菱化成の脱税が約九億ということを記憶しております。そうした、雄大な脱税に対して、その脱税者が納める税金が
○高間委員 生産の指示と契約の指示と二通りあるということを聞いております。ですから契約はしたけれども生産の指示を受けないから、そこでその品物に対しては来拂金と業者は見ている、こういうのでです。それは日立の場合でもそういうふうになつておるのですか、おりませんか。
○高間委員 五月三十日の当委員会と思いますが、逓信省関係で政府の説明を聞きましたときに、契約の指示をしも生産の指示をしないのがあるため、に、業者はこれを未拂金と称するということを政府委員から答弁しておるのでありますが、日立の場合はそういつたふうなことはありますか、ありませんか、その点をひとつ伺つておきます。
○高間委員 今政府委員の説明によれば、七十二日ということでありますが、先ほど申し上げましように、よほと遅いものでも炭をとつて來て一週間たてば金を拂う。早いものは即金で拂います。もとのように隣組なんかでは三、四日かかれば集まりますけれども、先ほど申したような隘路があるために、七十二日、四十五日もかかるし、それから炭などは別といたしまても、まきなどさ昨年の機構改廃などでごちやごちやしておるから、ようやく
○高間委員 薪炭の未拂いはたくさんおありになるようですが、政府委員の今のお話によると、生産地と、現在の販賣資格との説明がありませんようですけれども、昨年の十月の下句に薪炭の販賣方式がかわりましてそのときに各府縣とも、元の統制会社の名前を書きかえただけの、純然たる統制会社を單に株式会社にしたというにすぎなくて、そのみなもとをただすと、統制会社が閉鎖機関になつておつたにかかわらず、この厖大な資金を流用してそれによつて
○高間委員 私のお伺いしているのは、私は言葉が下手かもしれませんけれども、そういうのではなくして、進駐軍に請求するのは月々請求する日本通運は六十日なら六十日で請求するとすれば、残つておるものは、一回請求してその次のが残つておるとか、あるいはその次の月と二回分残つておるとかいうので、わずかな額しか残つておらないので、鉄道省が支拂うのに困るから拂わなかつたというほどの額は残つておらないと思うのです。同時
○高間委員 今政府委員の御説明によりますと、進駐軍方面に貸してある運賃の総額は所管外であるからわからぬということでありますが、その点にそれとしましても、鉄道省が運賃、請求する根本基準といいますか、形式がもちろんあると思うのでありまして、一箇年分を一度に請求するのではなくて、三箇月なり六箇月なり請求すべき基準がおありと思います。一方から入つて来ないから支拂いが遅延しておりたと言われるが、そこに何らかの
○高間委員 大体の構想は今の御説明でわかりましたが、私は日本産業協議会というこの会がどういうふうな構想によつて、そういう使命を持つておるものか、その点ははつきりわかりませんけれども、ただ單に各会社の提出する資料によつて、今後衆議院に政府支拂いの促進委員会というのができたから、ここへ持ち込んで早く拂つてもらおうという便乗主義の支拂い要求をされるのであつては、國家としてもこうした内面的に苦しい財政の今日
○高間委員 納入した品物と契約金額と未収入と残高とが具体的に出されておりますが、政府から契約した品物であるからそのまま漫然と納まるということに私どもは考えられないのでありまして、万一にもこの契約した品物に対して苦情などがついておつた関係で、政府の方へ納入はしてあつても、納入の部類に入らないというようなものがありはしないかということが考えられるがありにしないかということが考えられるのであります。そこでこの
○高間委員 沖繩本島におつた者と、それから宮古島に居住しておつて、現に東京に住まつており、両親が宮古島におつた者を、うちで五人ばかり使つておつたのでありますが、終戰後一箇年ばかり過ぎまして、沖繩あるいは宮古島に引揚げて、また再び帰つて來た者の話によると、沖繩本島に約一万の兵隊が残つておるという話を私どもは聞いておりますが、その点、今ここに資料がおありにならないとするならば、後ほどでもわかる範囲の詳しい
○高間委員 今未復員者のソ連関係と中共関係はお伺いしましたが、南方関係について、詳しくはおわかりにならないと思いますけれども、沖繩本島、宮古島、あの附近におつた兵隊についてですが、台湾から沖繩へ引揚げて來た者、並びに宮古島に現在おつた者は、復員したことを聞き及んでおるのでありますが、沖繩本島の北部におつた者で引揚げて來た者は耳にしたことはないのであります。現在沖繩本島が日本の内地でないというような関係
○高間委員 そうしますと各会社で、私ども実際に当つてみて、計理士でありませんからそういうふうなこまかい点はわかりませんけれども、各地方の税務署で、その会社でこしらえるところの決算報告を認めないのが八割以上あるのです。その点税務署などに向つて、こういうふうな状態でこういうふうな経理になつておるのだからということを、るる説明しておるにもかかわらず、すべて決算報告は君たちの方でこしらえるのだからどういうふうにでもできるのだ
○高間委員 今の質問の継続ですけれども、第二会社をこしらえて、第二会社が利益を得た場合には、元の会社の方へその利益を繰入れるということですが、その場合に税金は差引いた残りを繰入れるのですか。とらずに繰入れるのですか。その点をひとつお伺いしたい。